会社を退職すると健康保険組合の被保険者の資格を失い、保険証を返納します。退職後でも、退職前に1年以上被保険者だった人は傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金の給付が受けられます(ただし退職後一定期間内の出産)。また埋葬料(費)も一定の条件の上、支給されます。
これを「資格喪失後の継続給付」といい、退職後に保険料を納めなくても支給されますが、付加給付はありません。
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病気やケガをして会社を休んでいるとき
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被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合(その療養のため引き続き働けないとき)は、その支給を始めた日から1年6ヵ月間は支給されます。 |
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出産したとき
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女性の被保険者が退職時に出産手当金を受けている場合は、引き続き期間満了まで。また退職後6ヵ月以内に出産したとき、出産手当金および出産育児一時金が支給されます。そのときに家族の被扶養者になっている場合は、出産育児一時金か家族出産育児一時金か、どちらかの給付を選択します。 |
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死亡したとき(1年以上の被保険者期間は必要ありません)
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退職後3ヵ月以内に死亡した、上記の給付を受けている間に死亡した、上記の給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときに埋葬料(費)が支給されます。 |
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●以上の給付の支給条件、支給金額は在職時と同じです。(付加給付はありません) |
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在職中と同じです。事業主の証明は不要です。
健康保険組合に直接提出してください。 |