【傷病手当金】
被保険者(本人)が業務外の病気やケガの治療のために仕事につけず給料がもらえないときは、本人とその家族の生活のために「傷病手当金」が支給されます。
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支給を受けられる条件
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〈支給を受けられるのは以下の4つの条件にすべて該当したときです〉
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1 |
療養のためであること
病気やケガのため療養中であること
*自宅療養でもかまいません。 |
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2 |
病気やケガのため
仕事につけないこと |
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3 |
4日以上休んだとき
連続した3日間は待期期間として
支給されません。
4日目から支給されます。 |
4 |
給料の支払いがないか、少ないこと
その間支払われている給料と傷病手当金
との差額が支給されます。 |
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支給される期間
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休んで4日目から1年6ヵ月(18ヵ月)
*18ヵ月の間に出勤された日があっても延長されません。
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支 給 金 額
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1日に標準報酬日額(こちらを参照)の6割です。
老齢厚生年金、障害厚生年金等を受給している場合は傷病手当金の方がその受給額よりも高額の場合に限り差額が支給されます。
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「傷病手当金請求書」に病気療養のため働けないという医師の証明と事業主の休業および給与支給状況の証明を添えて、健康保険組合に提出してください。 |