正常な出産には健康保険(保険証)が使えません。そのかわり被保険者、被扶養者(家族)が出産したときは、出産育児一時金(家族出産育児一時金)が出産費用の補助のため支給されます。また被保険者が会社を休み、給与の支払いを受けなかったときは、出産手当金が支給されます。
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出産育児一時金
(家族出産育児一時金)
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出産した場合、一児につき30万円が支給されます。(双児以上の場合は人数分)
【一部負担還元金】 【家族出産育児付加金】
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それぞれ「出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書」に医師、助産師の証明を受け、
健康保険組合に提出。(市区町村の証明でも可) |
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出 産 手 当 金
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被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえないときはその期間の生活保障のために出産の日以前42日(98日*)間、出産の日の翌日から56日間の計98日(154日*)間の期間内で仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。予定日より遅れた場合はその期間も支給されます。*双児以上の場合
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「出産手当金請求書」には医師、助産師の証明と事業主の給与支給状況の証明を受けて
健康保険組合に提出。(市区町村の証明でも可) |
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保険料の免除
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育児休業期間中は申請により一般健康保険料・介護保険料(被保険者、事業主負担分とも)が免除されます。