【被保険者(本人)】
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。健康保険法では常時一定以上の従業員のいる会社等で働く人すべてが健康保険に加入することになっています。
みなさんは入社するとその日から被保険者となります。(事業所が加入手続きを行います)また退職・死亡した日の翌日に資格を失います。(5日以内に保険証を事業所に返してください)
【被扶養者(家族)】
健康保険には被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も加入でき、保険給付が受けられます。この家族を被扶養者といいますが、被扶養者の条件・範囲があり、家族ならだれでもなれるわけではありません。(こちらを参照)
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健康保険組合に加入の際(入社時)、健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。その際、被扶養者となる人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」を健康保険組合に提出して被扶養者(家族)の認定を受けてください。 |
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申請書類を
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