目次 知っておきたい健康保険 こんなときに 退職した後は Home


 健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務外の事由で病気やケガをしたり出産や死亡した場合、保険給付が受けられます。

給付の種類



現物給付

 医者(病院)から診療、薬、治療材
 料など『医療という現物』で支給
 されます。
 つまり医療サービスを受けること
 です。



現金給付

 病気やケガで会社を長期に休んだ
 とき、出産や死亡のときなどに
 『現金』で一定の費用が給付され
 ます。


◆また法律的な区分として法定給付と付加給付に分類されます◆

法定給付

 健康保険法で支給基準や範囲、
 内容等が定められている給付
 のこと。

付加給付

 健康保険組合が独自に行う給付
 で、法定給付に上積みされる給付
 のこと。

 

給付の種類

 病院で医療費の一部(一部負担金)を支払えば、健康保険法で定められた医療(現物給付)を利用できます。残りの医療費を健康保険組合が保険給付として支払い、場合により現金給付として高額療養費、付加金等を支払います。その財源はもちろん、みなさんと事業主の納めた保険料です。

※くわしくはこちらを参照してください。

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