 |
給付の種類
|
 |
現物給付
医者(病院)から診療、薬、治療材
料など『医療という現物』で支給
されます。
つまり医療サービスを受けること
です。

|
 |
現金給付
病気やケガで会社を長期に休んだ
とき、出産や死亡のときなどに
『現金』で一定の費用が給付され
ます。

|
◆また法律的な区分として法定給付と付加給付に分類されます◆
法定給付
健康保険法で支給基準や範囲、
内容等が定められている給付
のこと。

|
 |
付加給付
健康保険組合が独自に行う給付
で、法定給付に上積みされる給付
のこと。

|
 |
給付の種類
|
 |
病院で医療費の一部(一部負担金)を支払えば、健康保険法で定められた医療(現物給付)を利用できます。残りの医療費を健康保険組合が保険給付として支払い、場合により現金給付として高額療養費、付加金等を支払います。その財源はもちろん、みなさんと事業主の納めた保険料です。